日航 123便
墜落の真相を明らかにする会
第3回口頭弁論期日報告 2021年12月6日
12月6日(月)午前11時~午前11時10分 東京地方裁判所706号法廷
令和3年(ワ)第7609号 原告吉備素子 被告日本航空株式会社
「ボイスレコーダー等開示請求事件」
担当裁判官 3名
吉備素子代理人弁護士8名 団長・原後綜合法律事務所 三宅弘弁護士 今回はそのうちの3名。
日本航空代理人弁護士3名 ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 山下淳弁護士他
法廷(コロナ禍での定員につき) ほぼ満席
内容抜粋
日本航空代理人弁護士が提出した被告準備書面陳述、証拠証明書の提出確認
吉備素子代理人弁護士による次回の提出は、被告準備書面への反論、死者の情報が遺族固有の個人情報にあたるということについての憲法学者の意見書2本を予定している。
次回期日確認
2022年2月24日(木)午後3時から 東京地方裁判所806号法廷(法廷が変わりますのでご注意下さい)
弁護団長三宅弘弁護士による記者囲み会見の内容から抜粋
「信義則に基づく情報提供義務というのは、羽田から飛行機に乗り、大阪まで安全に運行する義務に伴う義務であるとして、それが(旅程の途中で)墜落したときになくなるのか? 『なくならない』とすると、情報提供義務はどうするのか、その義務はフライトレコーダーとボイスレコーダー(の開示)に及ぶのか? という釈明を日航側弁護士(被告側)に、前回は裁判官から、『きちんと準備書面で書くように』と要請があったのにもかかわらず、被告は今回も正面から答えず、「亡くなった人の情報とフライトレコーダー、ボイスレコーダーの中身はぜんぜん違う、本人たちの情報ではないわけだから、提供義務があるかは疑わしいし、仮にあるとしても、フライトレコーダー、ボイスレコーダー(の開示)には及ばない」と言ってきたわけです。その理由はまたもや書いていません。
もう一点は、和解したという(過去の)新聞記事を持ち出して、「事故調査報告書の通りである。遺族は和解しているんだから、お金をもらってぜんぶ終わりだろう」と主張をつけ加えてきています。何冊も本を書いている青山さんなどは、『ボイスレコーダーのテープ起こし自体がおかしいのだ』とおっしゃっています。真実を知るためには本体のボイスレコーダー、フライトレコーダーを出してもらわなければいけないのです。吉備さんは、なぜ夫が死んだのか、ハッキリしないから原告となったわけですから和解云々とは全く別の話です。
記録をずっと青山さんが辿ってくれて、御巣鷹山に落ちる前の管制官記録、米軍機が後ろを追尾して、自衛隊機も追尾していた。御巣鷹の周辺の人たちや子どもたちの文集、非番だった自衛隊員(第12偵察隊)の目撃証言といったものもあります。これらの資料は嘘ではない。青山さんはよく調べたと思います。記録として残っているんだから間違いはない。そこを証拠としてすでに出しました。圧力隔壁のところは、後に出た垂直尾翼の破壊のプロセスの、検証データ(航空局のホームページに出ているもの)を読んでもらうと、1秒くらいに瞬間的に垂直尾翼が壊れる報告書になっているんです。異常外力着力点と重なるそういう実験結果も書いています。
そのあと、酸素マスクが下りてきて、乗客がつけているところを、キャビンアテンダントが立ち回ってチェックしている。空気圧の減少は若干だったはずです。その遺族提供写真などを見て、そういうことを積み重ねていくと、公表の結論に大きな矛盾があります。日航側(被告)のそれに対する解釈は、「他の学説や過去の裁判の判例はこれとは関係なし。書物は勝手に書いているから自分たちは認識しない、報告書がすべてであって、これ以上出す必要はない」の一点張りです。
この事件は、世論の後押しが重要ですので、多くの皆さんに関心を持って注視していただきたい。
以上です。国民誰もが知らなければいけないこの日航123便墜落事件裁判に引き続き関心をお持ちいただき、次回2022年2月24日の口頭弁論期日にぜひ傍聴してください。よろしくお願いします。
第2回口頭弁論期日報告 2021年10月18日(月)
10月18日午後3時~午後3時15分 (民事につき書類確認のため法廷での時間は短い)
706号法廷 令和3年(ワ)第7609号 吉備素子 日本航空株式会社
「ボイスレコーダー等開示請求事件」
担当裁判官 3名
吉備素子代理人弁護士8名 団長・原後綜合法律事務所 三宅弘弁護士 今回はそのうちの3名。
日本航空代理人弁護士3名 ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 山下淳弁護士他
法廷(コロナ禍での定員につき) 満席
内容抜粋
吉備素子代理人弁護士から、10月1日に提出された準備書面(24ページ、証拠説明書19ページ、証拠証明物甲19号証~甲47号証)総ページ数140ページ以上。
裁判長からこの内容の確認。➡個人情報28条のみならず、個人情報保護法、開示請求権、判例「宴のあと」以降の人格権、プライバシー権の流れ
それについての三宅弁護士への確認。
これに対して、現時点まで日航側弁護士からそれについての反論の答弁書が届いていない旨を裁判長が確認。今回の書面について反論はないのかの確認。
旅客の目的地への運航、運航契約上の義務の確認。
フライトレコーダー等の類の開示義務は負わない、というのが日航の主張なのか確認。
日航代理人弁護士「それを前提に文書を作成します」
裁判長「反論の準備は?どれぐらいか」
日航代理人弁護士「長めにお願いします」
次回は、日航側が答弁書を11月30日まで提出すること。
次回法廷は12月6日午前11時
☆前回、傍聴席はほとんど空席でしたが、今回は満席でした。
これは皆さんの関心の高さの現れです。マスコミ関係者もこの重要な裁判を避けることなく、きちんとした情報を国民全員に届けてほしいと願います。
今、選挙報道に明け暮れていますが、この問題は誰もが直面する可能性のある重大な問題です。なぜならば、日航123便墜落事件は公共交通機関として航空会社が果たすべき役割を問うているからです。
今回、日本航空側代理人弁護士は、反論の書類を提出せず、さらに引き延ばし作戦と見受けられる態度であった、と言っても過言ではありません。例えば訴訟妨害ともいえるやり方で市原和子さんを除外した後、まるで、吉備さんもいなくなれば開示しないで済むという態度です。この態度は、誰もが利用する航空会社として、いかがなものでしょうか。
36年間も引き延ばした挙句、市原和子さんを除外し、さらにこの期に及んでも引き延ばす、この事実をしっかりと私たちは見つめなければなりません。
よく、遺族以外他人事と思う人もいますが、それは間違いです。公共の乗り物である飛行機やJRなどバスも含め、皆さんが日常利用する乗り物で何かが起きた場合、誰もが直面する問題です。
事故が発生した場合、もしも自分や家族が死んだ時、負傷した時、誰もがその理由を知る権利があります。一人一人が真剣に考えましょう。
なお、皆さんからの応援、有難うございます。吉備素子さんにしっかりとお届けます。
第2回口頭弁論期日のお知らせ
延期されていました第二回口頭弁論期日は次の通りです。
2021年10月18日(月曜日)午後3時 東京地方裁判所706号法廷
今回の延期に際して、たくさんのお問合せを頂きました。
皆様に、日航123便墜落の真相を明らかにする会に強い関心をお寄せいただくきっかけとなり、さらにいっそう支援の輪が広がったことに、深く感謝いたします。引き続きよろしくお願いします。
追記:なお、既に第二回口頭弁論期日が決まりましたので、延期理由の提供は終了しておりますのでご了承下さい。
2021年9月13日(月)第2回口頭弁論期日は延期となりました。
傍聴を予定していた方は、ご注意下さい。日程は改めてご連絡します。
当会会員の皆様には、すでにその理由をお伝えしておりますが、一般の皆様で詳細をお知りになりたい方は、お問合せ欄にご連絡下さい。
第1回口頭弁論期日報告 2021年6月28日(月)
:東京地方裁判所民事部 午後2時開廷
日航123便墜落事件に関するご遺族2名への生データ記録開示請求において、口頭弁論が行われましたのでご報告します。
裁判官3名、法廷の傍聴席は記者席13名、JAL社員7名、その他数名(コロナ禍ゆえ法廷定員50名の半分のみ入場可)
まず三宅弘弁護士が、ご遺族はあの事件のままで時間が止まっている、情報開示は必要だと主張。
日航側の弁護士3名は無言のままで終了しました。
次回の口頭弁論は、9月13日11時から706号法廷です。
以下、簡単にご説明します。
ご遺族2名の訴状は65ページにわたり、生データを出す必要性をプライバシー権における憲法解釈や判例も含めて主張、さらに事故調査報告書別冊には「異常外力着力点」と記載されており、公表された事実とはこれだけ異なる旨を主張、よって原告2名に日本航空は情報開示せよ、というもので、憲法13条解釈や判例、青山透子本、目撃証言を証拠物として提出ました。書類のページ数は、訴状65ページ、証拠物も入れると100ページ以上となります。
それに対して、日航側弁護士は、答弁書が9枚。証拠提出は1985年当時の国内運送約款のみでした。また、一週間前の6月21日というギリギリの提出でした。日航側の答弁書には、文献(青山透子の本や判例)について承知し、争わないと記載されております。そのうえで、もともと運送約款に書いていないから、民間企業ゆえ開示の必要性はない、という論旨です。また、事故調査報告書の通りとしながらも、事故調査報告書別冊に記載されている「異常外力着力点」について無視した内容でした。
なお、こちら側は追加書類として、吉備素子さんからのメッセージ(30分以上のもの)を文字起こしと共に提出しました。
そもそも520名という、世界最大単独機の墜落事故を起こした会社が、運送約款に書いていないから、という理由で開示を拒むとすれば、非常識な見解であることは誰もが分かるはずです。なぜならば、法は社会の一般的道徳観念に適合していなければならないという公序良俗の観点からも、常識的な見地からも、あり得ないことだからです。例えば運送約款では、日本が加盟しているワルソー条約を基とし、事故時の死亡保証金は280万円でよい、となります。しかし、特に先進国では、社会通念上、飛行機事故で航空会社が280万円払えばよいはずがなく、実際に日航123便の場合は、交通事故死亡時以上、さらに30分間の恐怖の時間もプラスした金額が遺族に払われました。つまり、約款に書いていないからしない、のではなく、書いていないから出来る、つまりしなければならない、というのが、自分たちの顧客を安全に飛行機墜落事故時の対応で、世界の常識だからです。
真実が必ず明らかになることを心から信じたいと思います。
上毛新聞社の記事もご覧ください。
2021年3月26日(金)東京地方裁判所記者会見